多発性嚢胞腎財団日本支部会則
■名 称
第1条
本会は、多発性嚢胞腎(以下PKDと略す)財団日本支部(Polycystic Kidney Disease Foundation Chapter of Japan:PKDFCJ)と称する。
■本 部
第2条
本会は、本部を代表宅に置く。
■目的及び事業
第3条
本会は、多発性嚢胞腎の患者と患者の家族がお互いの支援・協力のもとに生活の向上に努めることを目的とする。
第4条
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。
1)本会は上記目的のためにPKDに関する情報・知識・資料を提供する。
2)本会はPKDに関する知識を啓蒙するために広報活動を行う。
3)本会はPKDの治療法開発のための研究費を集める。
4)本会は米国本部の活動に協力するために必要な活動を行う。
5)その他会の目的にかなう事業を行う。
■会員・顧問・賛助会員
第5条
本会は、PKDの患者、患者の家族および本会の目的に賛同する協力者で構成する。
1)会員は会費入金をもって登録され、会費納入がない場合、または退会の申し出があった場合は登録を抹消するものとする。
2)本会の目的に著しく異なる行為があった場合、および本会の名誉を傷つける行為があった場合は会員を除名されることがある。
3)本会は、会の目的に賛同する医療関係者および関連分野の専門家を顧問として迎える。
4)本会は、会の目的に賛同する個人および団体を賛助会員とする。
■役 員
第6条
本会に次の役員を置く。
代 表:1名
副代表:1名
理 事:若干名
監 事:2名
代表・副代表は理事とする。
■役員の選任
第7条
役員は会員の中から選任する。なお、理事および監事は顧問からも選任できる。
■役員の任務
第8条
役員の任務は次のとおりとする。
1)代表は本会を代表し、会務を総括する。
2)副代表は代表を補佐し、代表に事故のあるとき、または代表が欠けたときはその職務を代行する。
3)理事は理事会を構成し、会務を執行する。
4)監事は財産および会務執行の監査をする。
■役員の任期
第9条
役員の任期は次のとおりとする。
1) 役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2)役員に欠員が生じたときは、第7条の規定により選任し、その任期は前任者の残任期間とする。
ただし、理事会が会務の運営に支障がないと認めたときはその限りでない。
3)役員は任期満了後においても、後任者が選任されるまではその任務を行わなければならない。
■会務の執行
第10条
本会の会務は総務・事業・会計・渉外各担当理事の責任のもとに事務局においてそれぞれ分掌する。
1)総 務:庶務、企画、行事の開催、ならびに他の部に属さない事項
2)公報:講演会記録、会報発行、ならびに広報活動
3)会 計:予算、決算その他財務に関する事項
■会 合
第11条
本会は、総会を行う。
1)総会は年1回年度初めに開催する。
2)会員より要求があった場合は必要に応じて臨時総会を開催できる。
3)総会は事業報告、事業計画、予算・決算、役員の承認その他会の運営に必要な事項を議する。
4)総会は会員の過半数の出席をもって成立するものとする。ただし委任状は出席とみなす。
5)総会の議は出席者の過半数をもって議決する。
■資産および会計
第12条
本会の資産は次のものにより構成する。
1)会 費
2)寄付金:会員による会費納入時あるいは年間随時の寄付、および任意の寄付からなる。
3)その他の収入
■本部への研究費送金
第13条
本会は、PKD治療法の開発のための研究費の一部として毎年送金する。
■補 則
第14条
この会則を改正するときは、総会で2分の1以上の同意を得なければならない。
■附 則
1)本会則は1998年2月15日より施行する。
2)本会則を2003年4月1日に改正し、施行する。
3)本会則を2004年5月30日に改正し、施行する。
4)本会則を2006年5月30日に改正し、施行する。