特定医療費(指定難病)受給者証等の有効期間の延長について

令和2年4月22日、表題の指定難病医療費受給者証につきまして、厚生労働省が都道府県・保健所等に通知をしております。

(概要)特定医療費の更新手続き用の診断書の取得のためだけの医療機関への受診を回避するため、全国の受給者(令和2年3月1日から令和3年2月28日までの間に有効期間が満了する者に限る。)を対象に、有効期間の満了日を原則として1年間延長することを検討しています。なお、受給者証等については、現在受給者が使用している受給者証等を引き続き使用するとのこと。

具体的な取扱いについては厚生労働省から詳細が示された後、追ってご連絡いたします。ご連絡時期につきましては5月中旬頃の予定です。

「新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた公費医療負担等の取り扱いについて」
(厚生労働省事務連絡)

https://www.mhlw.go.jp/content/000624397.pdf